詳しくは当院HP内の交通事故詳細ページに載っています。 〜こんな方がご来院されます〜 ◯車対車の交通事故 ◯車対自転車もしくはバイクの交通事故 ◯車対歩行者の交通事故 ◯ひき逃げ このような条件以外でも対物などに関しても、自分自身が入っている保険や自賠責保険で通院が可能になります。 基本的には被害者だけが慰謝料を請求することが出来ますが、加害者であっても1日の通院あたり何円と決まって貰える場合もあります。 つまりは..... 被害者であっても加害者であっても通院出来ます!! 自賠責保険は車を乗っている人ならほとんどの方が入らないといけない保険です。 そしてここでポイントとなるのは、自賠責保険は国が補償する保険であるということ。。。 上限は120万円と決められていますが、それまでの金額の慰謝料や通院費であれば、被害にあった人、加害者、保険会社、医療機関が誰も損することなく治療を進められます。 ここまでの解説で、 『よーわからん。とりあえず、保険会社とのやりとりもめんどいしな。』 と思っている方! ぜひ当院にご相談ください。 過去に取り扱った交通事故案件多数のスタッフが最後まで対応します。 こちらで手に負えない場合は、提携しております弁護士の先生にご相談頂くことも可能です。 事故にあった、事故にあった人がいる、という方はまずこの手順を踏みます。 ①警察に連絡をする ②整形外科や外科に行って診療を受け、診断書をもらう ③警察に行って事故証明をする(この際に人身か物損か確認する) ④保険会社と連絡を取り医療機関の通院について話をする 当院では②のタイミングから全てアドバイスをさせていただいております。 どんな些細な事から、大きな事故の後遺症まで最後まで責任を持ってお付き合いします。 何かお困りの際はお気軽にご相談下さい。
交通事故治療について